大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)272 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高野源進上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点乃至第三点について。

論旨は本件のような経済事犯の量刑が不当な場合は単に刑法上の問題ではなくて

憲法第二五条違反の問題であると主張する、しかし被告人に対する刑の量定は被告

人の性格犯罪の動機、犯罪の態様、其他諸般の事情を参酌し裁判所の自由裁量によ

つて決すべきものである点においては経済事犯たると否とによつて区別されるもの

ではない従つて本件の如き事犯における量刑が仮りに所論の如く不当なものである

としても其為め直ちに憲法違反の問題となるとはいい得ないばかりでなく、記録を

調べて見ても原審の量刑が所論のように不当であるとは認められない。論旨は結局

名を憲法違反に藉り原審の量刑不当を主張することに帰するから採用することを得

ない。

第四点について。

本件については所論建築用板硝子割当規則は適用されていないから右規則が昭和

二五年建設省令第一二号(論旨に二号とあるは一二号の誤りと認める)により廃止

されたとしても本件に影響はないし所論は刑訴第四〇五条に規定する事由に当らな

いから上告適法の理由とならないものである。

よつて刑訴第四〇八条、同第一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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